食品ロス対策事業費補助金

事業の概要

食品ロス対策事業費補助金

新型コロナウイルス感染症対策による県内の学校給食の休止に伴い発生した未利用食品の活用に取り組む団体を支援するもので、令和2年4月1日から令和2年5月31日までに実施した事業を補助の対象とする。交付対象者は、フードバンクまたはフードバンク以外の非営利団体とし、いずれも法人格の有無は問わない。補助の対象となる経費は、報償費、運搬費(車両借上料、借上車両の燃料費、役務費)、保管料とする。補助額は、補助対象経費(報償費、運搬費、保管料)の合計額とするが、申請団体の構成員に対する報償費および自社車両の燃料費、平常時の活動場所として借上げている施設の賃料は対象外とする。なお、予算の都合により補助金額は申請額を下回ることがある。

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事業の背景

新型コロナウイルス感染症対策による県内の小学校、中学校等の一斉臨時休業により、学校給食で活用する予定であった食品・食材が未利用となり、その他の用途として販売できない場合、やむを得ず廃棄されることが懸念される。このような、食べられるのに廃棄される食品を削減するため、当該未利用食品の活用に取り組むフードバンクをはじめとした団体に対し、事業の実施に必要な経費の全部または一部を補助し、支援することを目的としている。

出典: 地方創生図鑑

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